治験の協力費(謝礼)と確定申告について

治験の協力費(謝礼)は、金額によっては確定申告(必要に応じて住民税に関する申告)が必要な場合がございます。
1年間(1月1日~12月31日)で治験の協力費(謝礼)を含め、雑所得が20万円を超えるかどうかで確定申告が必要かどうかという判断基準となります。また、扶養に入っている方は、扶養要件にも関わってきますので、予め確認いただいた上でご参加頂くことをお勧めします。
また確定申告が必要とされる可能性がある方は、治験にかかった必要経費(移動の交通費等)は収入から控除できます。必要経費とするためには、ご使用になった領収書などを取っておく必要がありますが、交通費等の領収書の発行されないものに関しましては、日付、行先と金額の分かる資料・メモを保管しておく必要があります。

※治験の協力費(謝礼)=雑収入
 雑収入-必要経費=雑所得

目次

●確定申告とは
●確定申告の対象となる場合・ならない場合
●対象になりやすい治験
●治験の協力費(謝礼)の受け取り方法とお受け取りのタイミングについて


確定申告とは

 確定申告とは、国民1人1人が納めるべき税金の金額を決めるために行う、国への申告制度のことです。所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きをします。個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。確定申告書や決算書などの必要書類をそろえ、毎年2月中旬ごろ~3月中旬までに税務署に申告・納税します。この納税額は、たとえ同じ年収でも家族構成や収入の内訳などによって変わってきます。人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もありますが、逆に年度の最中に支払っている税金額に不足があれば追加で支払う必要も出てきます。


確定申告の対象となる場合・ならない場合

 1.会社員、フリーターなど、1か所から給与の支払を受けている方(年末調整をする方)
 2.アルバイトの掛け持ちをしている方
 3.扶養範囲内でアルバイトやパートなどで働いている学生や主婦(夫)の方
 4.治験の協力費以外に所得がない方
 5.年金受給者の方
 6.生活保護の方

1.会社員、フリーターなど、1か所から給与の支払を受けている方
 (年末調整をする方)

給与所得及び退職所得の他に、副業で得た収入があった場合、治験で受け取る協力費(謝礼)と合わせて雑収入といい、それらの雑収入から必要経費を引いた金額=雑所得となります。
そしてこの雑所得が年間で20万円を超えた場合には、確定申告が必要となります。


2.アルバイトの掛け持ちをしている方

2か所以上の給与所得がある場合、主たる給与支払い先で年末調整を行いますが、それ以外の収入については、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は確定申告は不要となります。
つまり、メインの給与以外に、他の給与所得と治験の協力費(謝礼)及びその他の雑所得が20万を超えた場合は確定申告が必要となります。


3.扶養範囲内でアルバイトやパートなどで働いている学生や主婦(夫)の方

通常、給与所得の年収103万以下の場合は所得税はかかりませんが、治験参加によって得た協力費(謝礼)によりその金額を超えてしまった場合は、前項1の記述の通り、金額によっては確定申告を行う必要があります。(※1)

※1 学生の場合は「勤労学生控除」(※2)でさらに27万円まで控除があるので、年収合計130万円までは無税となります。
※2 勤労学生控除の要件のひとつに、「給与所得以外の所得が10万円以下であること」とされています。→治験協力費を含め、雑所得として10万円以下である必要があります。

また、扶養控除の計算には給与所得の他にも雑所得や一時所得など他の所得も合計して算定されるため、合計所得金額によっては、配偶者・親等の扶養から外れたり、納税者(配偶者・親等)の控除される金額が変わってくる可能性があるので注意が必要です。(※3)
※3 扶養控除の金額は、納税者(配偶者・親等)の合計所得によっても異なります。


4.治験の協力費以外に所得がない方

負担軽減費の受取額が48万円を超えるまでは確定申告は必要となりません。 これは、すべての納税者において、基礎控除額48万円の適応が受けられ、収入から必要経費を引いて残った分が48万円以下であれば所得税はかからないからです。


5.年金受給者の方

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合、 確定申告は不要となりますが、それ以外に治験の協力費を含め、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。


6.生活保護の方

負担軽減費を受け取ることで、生活保護の受給額に影響が出る可能性があるので治験のご案内自体を控えさせて頂いております。

※税金及び確定申告については、個人個人で状況が異なりますので上記の限りではありません。JCVNでは税金に関するご質問についてはお受け出来兼ねますので、不明点やご不安のある方はお住まいの管轄の税務署までご相談頂きますようお願い申し上げます。


対象になりやすい治験

 通院や入院期間が長期に渡る治験は、ボランティアの方への時間的な負担も多くかかるため、協力費(謝礼)の金額も高くなります。その場合、雑所得としての年間の合計金額が一定の金額(人によって異なります※詳しくはこちら)を超える可能性が高いので、ご心配な方はあらかじめご自身にてご確認の上ご参加ください。


治験の協力費(謝礼)の受け取り方法とお受け取りのタイミングについて

 協力費(謝礼)の受け取りについては、治験ごと、施設ごとにお渡しの方法・タイミングが異なりますので、気になる方はお申し込み時にご確認下さい。

◆協力費(謝礼)の受け取り方法

事前検診以後の、本試験参加における協力費(謝礼)については、医療施設側から、現金手渡しの場合と、後日銀行振込の場合があります。
尚、手渡しでも銀行振込でも受け取り方法に関わらず、税金の申告についての必要性は変わりありません。手渡しであっても、一定の金額を超えれば確定申告の必要は出てきますのでご注意下さい。


◆協力費(謝礼)の受け取りのタイミングの例

◇事前検診時は、治験への参加に同意を頂くと検診結果に関係なく、事前検診交通費として当日(手渡し)又は後日(振込にて)支給されます。

◇本試験参加時の協力費(謝礼)
通院タイプの治験の場合
・通院ごとに手渡し又は後日振込
・本試験の日程が全て終了後に手渡し又は後日振込

入院タイプの治験の場合
・Ⅰ期目、Ⅱ期目の各入院日程が終了後支給
・Ⅰ期目、Ⅱ期目の全日程終了後に支給
・Ⅰ期目、Ⅱ期目+事後通院の全日程終了後に支給

※協力費の受け取り方法やタイミングは医療施設によって定められており、 治験参加時に指定することはできません。詳細は治験参加時にご確認ください。

治験ボランティア・モニター参加者募集

  • フリーダイヤル0120-189-408